2020年度の土地建物税を90%軽減 政府は、新型コロナウィルス感染症の影響を緩和する為に、土地建物税法B.E.2562による土地家屋税について2020課税年度に限って特定の種類の税率を90%まで軽減することを2020年6月10日付官報で公布し、2020年6月11日から発効する。 その軽減税率は、下記の土地建物の個人、法人両方の所有者または占有者に適用される。; 1) 農業用土地建物 2) 居住用土地建物 3) 上記(1)及び(2)以外の目的に使用される土地建物 4) 空き地や空き家、または如何なる目的にも使用されていない土地建物 新型コロナウィルス感染症の影響を緩和するBOIの措置 BOIは2020年5月12日、コロナウィルスの影響を受けた奨励事業を支援する為、下記の措置を発表した。: 1)生産効率を改善する為のBOIの措置による奨励企業の機械の輸入、稼動開始の期間の延長 A. 2020年1月1日から6月30日の期間に機械の輸入、稼働開始の期限を迎えるBOI奨励企業は、その期間を6ヶ月間延長できる。その延長は2020年8月31日までに申請しなければならない。承認された場合、延長期間中に輸入された機械に限り、輸入関税の免除が受けられる。 B. 上記の日付の間に期限が切れないBOI奨励企業は、新型コロナウィルス感染症が事業に影響を与えたという証拠を示せば、機械の輸入及び稼働開始の期限の延長を申請することができる。しかしながら、プロジェクトの条件に従って実行できるように以前に稼働開始期間を延長したプロジェクトは、この延長措置を受ける資格がない。 2) 稼働開始時期の延長 2020年3月1日から6月30日までの間に稼働開始の期限を迎えるBOI奨励企業は全て、その期日から自動的に6ヶ月間の延長が認められる。その延長期間中、これらの企業は外国人の熟練労働者や専門家の為の権利や恩恵であろうと、企業所得税免除の権利や恩恵であろうと、または輸出向け生産に使用する原材料や必須材料の輸入関税免除の延長であろうと、奨励プロジェクトにより付与された権利と特権を受ける権利を変わらず与えられる。 3) ISO認証の取得期限の延長 2020年3月1日から6月30日の間に国際標準順守認証(例えば、ISO9002、CMMI等)を取得する期限を迎えるBOI奨励企業は全て、自動的にその期日から4ヶ月間の期限延長が認められる。 4) 2ヶ月以上の期間、事業を一時的に中断する際の要請を免除 2ヶ月以上の期間、一時的に事業を中断する場合、通常はBOIによる事前承認が必要である。新たな救済措置では、BOIにオンラインで通知をすれば、2020年3月1日から6月30日の間に2ヶ月間以上事業を中断するBOI奨励企業に対してこの必要条件を免除している。この免除を受ける企業が雇用する外国人の熟練労働者や専門家は、事業が中断している間、BOI労働許可証やビザを喪失することはない。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業及び個人を支援する租税措置 歳入局は 2020 年 2 月 4 日、経済を刺激し、新型コロナウイルス感染症の発生の影響を受 けた個人や事業を支援する為に、新しい租税措置を発表した。 その措置とは: 1) PND90 や PND91 による 2019 年度の個人所得税還付の申請期限を 2020 年 3 月末か ら 2020 年6月末まで延長する 2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日の期間に、研修セミナーを実施したことから生じ る費用について、法人所得税を 200%控除する。これらの費用には、(1) セミナーの部屋、 宿泊、移動及び研修セミナーのその他関連費用、(2) スタッフの研修セミナーについて、旅 行業者やガイドに関する法律の下で旅行業者へ支払ったサービス料が含まれる。 2) 2020 年 1 […]
労働許可証の申請場所の変更 2020 年 1 月 6 日付けの労働省(ディンデーン区)の発表によれば、労働許可証の申請は 全て、新規、更新、取消しを問わず 、2020年1月16日から会社や外国人の就業場所が位置するエリア(1 から 10)にあるバンコク雇用局に提出しなければならないことになる。 移民局が、ビザ履歴を確認 最近、移民局は、タイで新規に長期ビザの申請 をする際、ビザ申請者のビザ取消スタンプをチェックする手続きを追加して 実施している。その手続きは、外国人のビザ記録が最新の状態である様にする為であり、外国人が退職や退学、離婚などによりビザが無効となった後もその古いビザの期限が切れるまでタイに滞在し続け、その後恒久的に出国するか新しい ビザを取得してタイに再入国する事を防ぐ為である。 従って、企業及び外国人はその手続きについて認識し、タイを恒久的に去る前にまたは将来戻ってきて新しいビザの申請をする際に問題が起こらないように確実に適切なビザの取消しを行うべきである。 外国人事業 外国企業が高速道路建設の入札の為に合弁企業を開始  Q:海外で登記した外国企業 A がタイ高速道路公社(EXAT)への資材調達及び設備の準備を含む、高速道路建設の入札をする為に、タイ起業BとCと投資比率がそれぞれ34:33:33で合弁会社(未登記の会社)を始めたいと考えている。この件で、当該の企業は下記の事項について相談したい。: 1) 建設プロジェクトに入札する為に合弁会社を始めたA社は、外国人事業法B.E.2542における事業を行うと見なされ、外国人事業ライセンスを取得する必要があるか。  2) そのような事業を行う事が国有企業と仕事をすると見なされ、外国人事業ライセンスを求められること無く事業を行うことができるか。 3)A 社が合弁会社に代わって EXAT と契約または他の何らかの契約を締結する為に行動 する権限保持者として指名される場合、タイで事業をしていると見なされ、外国人事業ライ センスが必要となるというのは正しいか。 4) EXAT がその合弁会社に建設プロジェクトを認め、その合弁会社が次に下請け会社もし くは他の外国企業を雇う場合、この下請け会社は、外国人事業ライセンスが必要となるか。 5) A 社が合弁会社に 60%出資し、タイの会社が残りの 40%を出資する場合、その合弁会 社は外国人事業ライセンスが必要であるか。 A: 1) 建設、調達及び設備の準備は、外国人事業法 B.E.2542 […]
土地建物税の納税申告が延期される 土地建物税は 2020 年 1 月から施行されることになっているが、地方行政機関による土 地及び資産の調査・評価作業の遅れの為、政府は、2020 年 4 月からの土地建物税の納 税申告を 8月に延期することを決めた。 節税のスーパー・セービング・ファンド 長期投資信託(LTF)が 2019 年末で終了するので、政府は先日、スーパー・セービング・ ファンド(SSF)という新しい節税の投資信託を承認した。 1) 個人所得税控除を受けられる積立金の上限は、年間可処分所得の 30%以下であるが、 20万バーツを超えてはならない。 2) 税金控除できる金額は、退職投資信託、年金基金、国民年金基金、年金保険料等の 他の定年後の積立基金の購入費用を含めて年間 50万バーツを上限とする。 3) SSF への積立金は 10 年間保持していなければならない。(LTF では7年間であっ た。) 4) SSF には最低積立額の条件はなく、個々の納税者がその新しい投資信託に継続して 積み立てる必要もない。 雇用−就業期間について 就業期間の算出は会社設立前から始まる 雇用者が、会社設立前に仕事を始める為に被雇用者を雇用し、その雇用が会社の設立後 も継続する場合、就業期間は、会社設立日からではなく、雇用日から開始したものと見 なされる。 有期雇用契約による雇用であっても契約更新が継続される場合 その被雇用者は有期雇用契約で雇用されているが、会社が毎年その契約の更新を続けて いる場合、その就業期間は、全契約期間を累計するものとする。例えば、会社が 1年の 有期雇用で被雇用者と雇用契約を結び、5回目の契約が終了する迄毎年年末に […]
土地建物法 B.E.2019 のスケジュール 2019 年 5 月ニュースレターで新しい土地 ・資産税率を掲載したが、今回のニュースレターで は、2020 年 1 月 1 日以降に始まる新しい税制の実施スケジュールの最新情報を掲載する。 2020 年スケジュール 1) 2019 年 11 月 地域事務所は、管轄区域の土地及び資産を視察し、その使用情報 を収集する。 2) 2020 年 1 月 1 日 – 本法の発効日 3) 2020 年 1 月 – 地域事務所は、各資産について土地・建物税評価を発表する。そ の評価は少なくとも 30 日間地域事務所で掲示される。 地域事務所は、資産所有者に土地・建物税査定の通知書を送付す る。 4) 2020 […]
個人情報保護法 2019 個人のプライバシーを侵害するケースが多数あり、個人や経済にマイナス効果や損害を引き起 こしている。そのため政府は個人情報保護法(PDPA)を発布した。PDPA は、2019 年 5 月 27 日の官報で公布された。PDPA の大部分(2−3、5、7 条 95-96 項)は、公布日から 1 年後(2020 年 5 月)に施行される。但し、個人情報保護委員会とその事務局に関する条項(1、4 条、経過 規定)については、2019 年 5 月 28 日に効力を発する。この PDPA は、公共、民間の両方のセ クターに適用されるが、主に国家安全保障、公共財や法制度への対応に一定の例外がある。 重要な定義  個人情報とは、直接的または間接的に個人を特定する情報であるが、死亡者の情報は 含まれない。個人情報は、個人のあらゆる情報、特に顧客、従業員、サプライヤーなど に属する情報、及び企業がその事業の過程で保有する情報を網羅する非常に広義の 用語である。センシティブな個人情報(例えば、人種、民族的背景、政治的信条、宗教 思想、遺伝的特徴、性生活の情報、生体認証、健康、労働組合加入、刑事上の有罪判 決や犯罪行為)についても PDPA により規制される。  情報管理者とは、個人情報の収集、利用及び開示について決定を下す個人または法 人を云う。  情報加工者とは、情報管理者の命令または代理で、個人情報を収集、利用または開示 する個人または法人を云う。 情報の収集及び利用に関する重要な制限についての要約 […]
モバイルアプリを使って外国人の滞在場所を報告 移民局は現在、「第 38 条」と呼ばれる、モバイルアプリを使って住居の所有者やホテル経営者 が外国人の滞在場所を報告する方法を追加して提供している。アプリは Android(アンドロイド) と iOS(アイオーエス)のどちらでもダウンロードできる。 外国人事業法からさらに事業を除外 事業開発局は、外国人事業法付表 3 からさらに 4 つの事業を除外することを検討している。そ の 4 つに事業は:1)ライセンス・タイプ1の電気通信サービス (サービスの為のネットワークを自ら は持たない電気通信サービス)、2)財務センター、3)航空機/飛行機の保守、4)ソフトウェア開発、 である。其々には既に監督機関があるので、除外されれば政府の冗長な作業が軽減される。 この新しい奨励策タイランド・プラスは下記の通りである。: BOI は投資の移転を促進するための優遇策タイランド・プラスを承認 政府は最近、外国人の投資をさらに誘致することを目指し、「タイランド・プラス」という一連の政 策を承認した。特に持続している貿易戦争により事業移転を求める企業からの投資を促進する 為である。 2.2) 人材開発機関の設立で民間企業を支援:現行の投資促進スキームにより BOI 資格のある 事業活動に関わる申請者の親会社は、高等教育・科学研究革新省が承認した STEM 教育や 職業訓練研修機関の設立に投資する場合、その機関の設立に費やした投資資金の 100%につ いて 5 年間法人税免除を受けることができる。その教育機関や研修機関については、機械の 輸入関税の免税を受けられる。これらの親会社の事業が教育機関や研修機関に関係するもの であってはならず、申請は 2021 年度までに行わなければならない。 投資奨励策の強化: 投資プロジェクトは、1.1) 少なくとも 10 […]
1) BOTとIEATによる労働許可には医師の診断書が必要 労働省は2019年8月16日、BOI/IEATによる労働許可の申請または延長について、全ての申請者は、オンライン申請日の1ヶ月以内の医師の診断書を準備しなければならないと発表した。
個人データ保護法   個人データ保護法2562 B.E.(2019)(以下、PDPA)が2019年5月27日、タイ政府官報で公布された。PDPAは、公布日から1年後に施行される。但し、個人データ保護委員会とその事務所に関する条項は2019年5月28日に効力を発した。   目的:この法律は、自然人を直接または間接的に特定できる個人データの合法な収集、使用及び開示について規定することを目的とする。しかし、死亡した人のデータには適用しない。   責任者:PDPAはまた、PDPAにより「個人データ」の取り扱いについての責任と義務を負う「個人データ管理者」(以下、管理者)と「個人データ加工者」(以下、加工者)を定義する。   PDPAの主要な指針: 個人データの収集、使用または開示する前に、データ所有者の明白な同意が必要である。 個人データを収集、使用及び開示する目的をデータ所有者に提供しなければならない。 民族、民族的背景、政治的見解、宗教的心情、遺伝的特徴、性生活の情報、生体認証、健康、労働組合員、有罪判決、犯罪行為など、慎重に扱うべきデータ情報を収集する前に、データ所有者の明白な同意が必要である。 個人データの使用について責任を負う個人データ管理者は、その情報が安全であり、不法な改ざんやアクセスから保護されていると保証しなければならない。 データ保護職員が必要な場合、管理者が指名しなければならない。 管理者と加工者は、収集した個人データを保護し安全に保持する適切な対策を講じなければならない。 個人データの外国または国際機関への移転について、その国や機関が個人データ保護の十分な基準を有するなら、移転することができる。   罰則:データ管理者かデータ加工者、またはその両方がPDPAに対して違反した罰則は、500万バーツ以下の過料、一年以下の懲役か100万バーツ以下の罰金、またはその両方の刑事罰、及びデータ所有者が被った実際の損害額の2倍以下の懲罰的損害賠償となる。     PDPAは、個人データ管理者や個人データ加工者と見なされる全ての人物や主体に遵守に必要な措置を準備しそれを開始する為に1年間の期間を与える。PDPAの下で公布された規定や通告は、PDPAの発効日から1年以内に導入されるものとする。   外国人事業 3つのサービス活動が外国人事業ライセンスを取得する必要がなくなる 商務省は2019年6月25日、外国人事業法B.E.2562の付表3(21)による制限事業から3つのサービス活動を除外する省令を公布した。その省令は官報で公布され、即時に発効した。   その事業リストは下記の通りである。:   タイにおける関係会社、グループ会社への金銭貸付 関連会社、グループ会社への公共設備を含む、事務所スペースの賃貸 下記の分野において関連会社、グループ会社への相談及び助言の提供: 経営 マーケティング 人的資源 情報技術   この変更後、外国人が過半数を所有する会社は、これらのサービス活動を関連会社やグループ会社に提供しようとする際、事業を行う前に外国人事業ライセンスを取得する必要がなくなる。  
新しい土地資産評価方法   2019年5月25日、土地法の改正法(No.15)、B.E.2562(以下、改正法)と国家の利益の為の資産評価法B.E.2562(以下、評価法)が官報で公布され、交付日から180日後の2019年11月21日に発効する。この二つの法律の主目的は、土地または不動産の所有権や占有権を移転する場合の登記に関する税金及び手数料を課する新標準の基準の設定を意図して公布されたもので、以下の通り、改正法(No.15)により規定されている。:   “第14条 土地または不動産の所有権や占有権の移転に関連した、権利や法的行為の登記を申請する場合、その申請者は、国家の為の資産評価法B.E.2562に基づいた登録料を支払うものとする。   第一段落に規定された以外の状況で不動産に関連した、権利及び法的行為の登記の申請については、その申請者は、申請者が真正に申告した金額に基づいて登記手数料を支払うものとする。”   上記の登記の移転手数料は現在、財務省が発表した評価額または売却価格のいずれか高い方の2%の料率に基づいているが、新しい法律では、財務局が土地管理局、法務省執行局、内務省公共事業・都市地方計画局、内務省地方行政局及び財務省歳入局という機関と発行した国家の利益の為の資産評価の料率に基づき、現在の評価額よりも高くなることが予想される。上記の基準は、評価法により資産評価委員会が規定する新しい資産評価が実施された時に適用され有効となる。さらに、抵当権など、上記の土地または不動産の所有権や占有権の移転以外の登記については、手数料は変更されない。   外国人の居住場所の通知報告(TM30)について重要な注意事項   移民法第38条により、タイに滞在する外国人の居住場所の所有者(舎監、住居の所有者または占有者)は、様式TM30―外国人が滞在場所に入居してから24時間以内に現地移民局への書面、またはオンラインによる外国人の居住場所の通知を提出してタイにおける滞在場所を報告しなければならない。外国人がタイを出国し再入国する場合、外国人が居住場所に再度入居してから24時間以内にもう一度移民局に様式TM30を提出する必要があることにご注意下さい。順守を怠った場合、居住場所の所有者には800バーツ、外国人一人当たり800バーツの罰金が科される。罰金は最高額10,000バーツまでとなる。 現在、外国人の居住場所の通知(TM30)の公式な受領証を持たない人物について、チェンワタナー移民局とその県の移民局は、あらゆる種類のビザ延長申請、初年及び更新申請のどちらの手続きも行わない。従って、外国人は、移民局でビザの申請または延長を行う前に、居住場所の所有者がTM30を提出しているかを確認すべきである。   TM30と共に提出しなければならない文書の写し 1) 住宅賃貸契約 2) 住宅登録証 3) 住宅所有者/家主の身分証明書 4) 代理で報告する人物を指名する際、10バーツの印紙を貼付した委任状 5) 法定代理人の身分証明書 **上記の文書1-4は住宅所有者/家主が認証しなければならない。 6) 外国人のパスポートの写し-写真のページ、ビザのページ、直近の入国ページ及び出国カード   -様式TM30は、bangkok.immigration.go.th/download/tm30.docからダウンロードできる。 – オンラインで申請は、https://extranet.immigration.go.th/fn24online/#で提出できる。   III. 外国人事業ライセンス:  タイ王国とアメリカ合衆国との友好経済関係条約B.E.2511によるアメリカ人の事業範囲 Q:  アメリカの企業が1) 農家から原料を購入し、植物、野菜、果物及びハーブの抽出物の製造する、2) 国内及び海外販売する化粧品、食品サプリメント、飲料を製造、及びそれらの製造の請負生産を受注する、という事業を行うことを望んでいる。同社は、アメリカ法人がタイ王国とアメリカ合衆国との友好経済関係条約B.E.2511により上記の事業を行うことができるか否かを相談したい。 A:  どちらの事業もこの条約で約束された事業ではないので、これらの事業を行う為には、外国人事業法B.E.2542第11条に従って、その法人は事業開発局から外国人事業証明を取得する通知をしなければならない。