工場法の改定   今回の工場法の改定で、工場の認可がもっと明確にもっと簡単に取得できるようになるだろう。2019年4月30日、工場法(No.2)B.E.2562(2019)及び工場法(No.3)B.E.2572(2019)がタイの官報で公布された。これらは工場法B.E.2535(1992)を改定するものである。工場法(No.2)は公布されてから180日後の2019年10月27日に、工場法(No.3)は2019年5月1日に施行される。   工場法(No.3)の主な変更点は、工場の関連法の施行を行う地域の政府機関の管理上の定義、定義の明確化、指名手順、義務及び責任である。   工場法(No. 2)の主な変更点は、事業の運営者に実質的な影響を与えるものであり、以下に記載する。 改正リスト 工場法B.E.2535 工場法(No.2) B.E.2562 「工場」の定義 「工場」とは、5馬力以上の機械類を使用する、若しくは運営に機械類の有無を問わず最低7名の労働者を使用する、建物、場所または乗り物をいう。 「工場」とは50馬力以上の機械類を使用する、若しくは運営に機械類の有無を問わず最低50名の労働者を使用する、建物、場所または乗り物をいう。 「工場設立の定義」 「工場の設立」とは、工場を運営するための機械類を設置する建物を建設すること、または工場運営のために建物、敷地、乗り物に機械類を設置することをいう。 「工場の設立」とは、建物、敷地、乗り物に工場を運営するための機械類を設置すること、または工場運営のために機械類を設置すること、または機械類を使用しない場合、工場の運営のために労働者を雇用することをいう。 ライセンスの更新 工場ライセンスは、操業開始から5年間有効であるが、いくつか特例がある。 工場ライセンスは、工場が事業を中止するまで終了しない。 民間の検査員 -なし- 機械類及び工場の検査義務を工場法(No.2)に記載された要件に従って資格とライセンスを持つ民間検査員が実施することを認める。     上記の改正リストの他に、下記の種類の工場は今回部分的に工場法の適用から除外される。: 政府機関に属する工場、 教育及び研究の為の工場、 教育機関の研修用の工場、 家族経営の工場、及び 非工場ビジネスに必要とする、または関連する工場で、同じ敷地に所在するもの。 この改定は、現在有効である全ての工場ライセンスと現在審査中の申請について適用される。     土地家屋税 B.E.2019 タイの新しい土地家屋税法B.E.2562(2019)が2019年3月13日に施行された。この新法により土地家屋税の支払いが、2020年1月1日以降から必要となる。この新法は、土地家屋税法B.E.2475(1932)とその改正法、土地開発税法B.E.2508(1965)とその改正法、B.E.2515(1972)6月4日付け国家行政最高会議の告示No.156、土地開発税評価のための土地の中間価格を指定する勅令B.E.2529(1986) を無効とし、それに取って代わるものである。 本法により、各年1月1日時点で土地または建物(コンドミニアムを含む)の所有権、占有権、使用権を持つ個人及び法人の両方は、その地域の行政機関に土地家屋税を支払う必要がある。支払いは各年4月に行わなくてはならない。 現在の土地法において、登録料を徴収する目的で政府機関が決定した土地、建物、コンドミニアムの公式評価価格は、土地家屋税を計算する基礎として使用される。政府機関が徴収する実質の土地家屋税率は、概ね以下のような固定最高税率、免税、及び以降期間を対象に、勅令によりいずれ発表される。 土地税の固定最高税率 用途 最高税率 農業 0.15% […]
新しい労働者保護法   労働者保護法(No.7)B.E.2562が2019年4月5日に、政府官報で公布された。その新法は労働者の利益を拡大するもので、2019年5月5日に施行される。新しい労働法による主な変更を以下に要約する。 ;   用事休暇(34 条、57/1 条 (新設)) 従業員は私用休暇を年3日以上(うち3日は有給)取得する権利を有する。 従前は日数や有給・無給等は定められていなかった。   解雇補償金(118 条第1 項第5 号、第6 号 (新設)) 20年以上勤務した従業員に直近賃金400日分相当額以上の解雇補償金を支払う。 従前は「勤続10 年以上の従業員に対して直近賃金300 日分相当額以上」となっていた。   出産休暇(41 条、59 条) 産休は、週末及び休日を含めて98日取得することができる。この休暇には、妊娠期間中の検診の為に取得する日も含まれる。 従前は、産前・産後合わせて一回の妊娠あたり90 日の出産休暇を取得することができるとされていた。   解雇予告手当の支払日(17/1 条(新設)) 従前から、使用者は、一給与支払期日前までに解雇予告をしなかった場合でも、本来の解雇効力発生日までの賃金相当額を解雇予告手当として支払うことで、従業員の即時解雇が可能とされていた。今回の法改正では、使用者が、この解雇予告手当を解雇日に支払わなければならない旨が明文化された。   使用者変更と従業員同意(13 条) 買収や合併の結果、雇用者または法人が変わった場合、雇用者は従業員から同意を得なければならない。また、従業員の既存の権利および利益は全て、継続されなければならない。 従前は、「新雇用者は、旧雇用者と従業員との間の権利義務関係を承継すること」のみと規定されていた。   事業所移転(120 条) 雇用者は、事業の場所を新しい場所または他の既存の場所(支店など)へ移転する時は移転が被雇用者やその家族に影響する時だけに限らず毎回、移転の30日以上前までに従業員に通知しなければならない。従業員が新しい場所で働くことに同意で着ない場合は、雇用契約は雇用者が移転する日に終了するものとみなされる。 従前は、事業の場所を新しい場所または他の既存の場所(支店など)へ移転する時と規定されており、今回「既存の場所(支店など)」への移転についても追加された。   遅延損害金の率の改定(9 条) […]
税金 歳入局が銀行取引の報告を要求 2019年3月21日に施行された歳入法改正法(No.48)B.E.2562では、税金の徴収を強化し、全国電子支払い構想の目的を支援するために、金融機関が個人顧客の預金及び金銭取引両方の銀行取引について歳入局への報告に責任を負う者となることを求めている。報告すべき条件は下記の通りである。: 報告者 取引 報告要件 1)  金融機関に適用される法律の下にある金融機関   2)  特殊金融機関   3)  電子支払いに適用される法律の下にある金融サービスの提供 ·      全ての銀行口座で預金または送金取引が1年間で3,000以上(年間のバーツ金額合計に特定しない) ·      全ての銀行口座で400以上の預金または送金取引で総額が1年間で2百万バーツ以上   翌年3月末までに歳入局に提出 改正法による報告者の初回の報告要件は2020年3 月31日である。   この法律に違反または順守を怠った場合、10万バーツ以下の罰金及び順守するまで一日当たり千バーツ以下の罰金を課すものとする。     外国人事業 登記完了後に駐在事務所の運営を取り止める Q: ある外国法人は、タイで駐在事務所(事務所)を運営する為に、会計書類を保管する場所を通知し、既に事業開発局(DBD)から法人ID番号を取得している。しかしながら、その番号を取得した後、その駐在事務所は資本の移転を行わず、運営も開始しなかった。その事務所は事業を継続する意思がなく、どのようにして閉鎖するかを相談したい。 A: その駐在事務所が清算せずに事業を閉鎖しようとするなら、事務所は、事業の閉鎖日から90日以内にDBDの会計監査人に会計書類を提出しなければならない。また、事務所は、会計法B.E.2543に従って、閉鎖日現在の財務表を作成し、閉鎖日から5ヶ月以内にDBDに提出しなければならない。しかし、外国人事業法B.E.2542第14条1項により、その駐在事務所は許可を取得する必要がなく運営できる事業であり、事業を開始するための最低2百万バーツの資本は今もなおタイに送金することが必要である。     外国人が政府機関または国営企業とサービス契約を締結してサービスを提供   Q: 外国で登記した外国企業が航空機産業及び航空宇宙産業で製造し、サービスを提供する事業を運営しており、タイの国営企業組織であるタイ地理情報・宇宙技術開発機関(GISTDA)とサービス契約を締結した。   同社は、以下のことを確認したい。 1)国営企業組織であるGISTDAへのサービスの提供が省令(No.3)B.E.2560により、外国人事業ライセンスの取得を免除されるというのは正しいか否か? 2)同社が外国企業の下請け業者を雇って上記のサービス契約によるサービス・プロセスを提供する場合、その下請け業者も外国人事業ライセンスの取得を免除されるというのは正しいか否か?   A: 1) この場合、その外国企業は、国営企業組織 […]
労働許可証 駐在事務所の労働許可証免除について新しい解説 外国人の就労管理に関する緊急勅令(no.2)B.E.2561の改定で、前回の勅令第4条に「(8) 外国人事業法における事業を行うためにライセンスを取得する外国法人の代表者」が追加され、労働許可証の取得が免除される活動リストが広がった。
BOIが奨励措置を追加 BOIは2018年11月、ターゲット産業、草の根経済や資本市場への大規模な投資を刺激する為に下記の奨励措置を承認した。
外国人事業 外国人事業法の付表3からさらに3つのサービス業が除外される予定 外国人事業委員会は2018年9月18日、タイ国における外国からの投資を促進する為に、外国人事業法付表3から3つのサービスを除外することに合意した。 除外される予定の事業は: 国内関係会社への賃貸サービス 現地関連会社への事務所建物レンタルサービス 関係会社に対する、経営、マーケティング、人的資源、技術コンサルティングの4つの活動のコンサルティング・サービス この3つの事業を除外する案は、今年始めまでに内閣に提出される見込みである。その提案は、内閣の承認を受けた後、タイ法制委員会に提出され、審査及び認可される。認可された後、商務大臣は、新しい省令を発令し官報で公布する。除外することが官報で公布された時点で、外国人は、外国人事業ライセンスを取得する必要なく、これら3つの事業を行うことができる。   BOI 新たな奨励事業–国際事業センター(IBC) BOIは2018年12月11日、国際事業センター(IBC)という新たな奨励事業を発表し、発表日から実施される。この新しい奨励事業は、IHQとITCの奨励事業活動に替わるものである。この奨励の主目的は、IBC企業の関連企業にサポート活動を提供することで、国際事業の中心地としてタイ国を推進することである。事業の詳細と条件は、下記の通りである。; IBC 事業活動 1.1) 組織の統括、経営及び事業計画の立案 1.2) 原料及び部品の調達 1.3) 研究開発 1.4) 技術サポート 1.5) マーケティング及び販売促進 1.6) 人的資源及び研修と育成 1.7) 財務上の助言 1.8) 経済及び投資の分析と調査 1.9) 信用管理 1.10) 財務センター 1.11) 国際貿易 (BOIのコメントによると、この事業は、ITCのあらゆる種類の貿易を含む) 1.12) 歳入庁が承認したその他の支援サービス   2) 条件 最低1千万バーツの払込済み登記資本を有しなくてはならない。; その会社はIBC事業に精通しスキルのあるスタッフを少なくとも10名、恒久的に雇用しなければならない。これには与信管理と統制活動は除外され、与信管理と統制活動には同様な能力のある従業員を最低5名、恒久的に雇用しなければならない。BOIのコメントによれば、これらの従業員はその会社の他の事業と共有しないものとする。; 国際貿易の申請をする場合、1-1.10項の内の少なくとももう1つ以上の活動が含まれていなくてはならない。; 輸出向け製造製品の原料輸入に係る輸入関税は免税されないが、輸入関税免税の恩典は、研究開発及び研修の為の機械輸入に与えられる。   BOI 奨励 – IBC はB1の奨励分野の対象であり、成果主義の奨励を受けることはできない。
地域事業統括本部(ROHs)、国際本部(IHQ)、国際貿易センター(ITC)の課税制度を国際ビジネスセンター(IBC)の課税制度に変更   内閣は2018年10月10日、地域事業統括本部(ROH1とROH2)、国際本部(IHQ)及び国際貿易センター(ITC)の課税制度に代わり、新しく国際ビジネスセンター(IBC)の課税制度を導入する勅令案を承認した。この新しい課税制度は、税源浸食と利益移転(BEPS)の包括的な枠組みに準ずるものである。BEPSは、タイが加盟している価格移転防止についての枠組みである。   IBC 税務恩典   税金 税優遇策 法人所得税 (CIT) ·     ロイヤルティ収入及び、国内外の関連会社から受けたサービスまたは資金管理サービスから発生した収入について、法人所得税率を軽減: -年間経費が6千万〜3億バーツの場合、法人所得税は8%, -年間経費が3億〜6億バーツの場合、法人所得税は5%, -年間経費が6億バーツを超える場合、法人所得税は3%   ·     国内外の関連会社から受領した配当金収入について法人所得税を免除   ·     IBCから配当金または利子収入を受領した、タイで事業を行っていない海外企業について法人所得税を免除 特定事業税 (SBT) ·     国内外の関連会社から受けた資金管理サービスの提供から発生した収入について特定事業税を免除 個人所得税 (PIT) ·     タイで働いている外国人について個人所得税を一律15%に軽減   IBC 要件   その会社は、払込済み資本が1千万バーツ以上でなければならない。 その会社は、国内年間経費が6千万バーツ以上でなければならない。 その会社は、少なくとも10名の従業員を雇用しなければならない。(資金サービスの提供だけの場合は、少なくとも5名)   下記に記載された最終申請受付日より前に提出されたROH1、ROH2、IHQ及びITCの課税制度の申請について、この勅令では、当初の承認期間が終了する迄またはIBC体制へ移行しROH、IHQ及びITC課税特権を終了させる迄、その課税制度を利用することを認めるだろう。   課税制度 最終申請受付日 税優遇策の残存期間 ROH1 2018年10月10日 2020会計年度迄 […]
社会保険委員会が保険料の支払いについて告示 社会保険委員会は2018年9月5日、保険料の支払いについて、以下の新しい規則と方法を告示した。 1) 従業員が50人以上の雇用主は、
雇用   労働者保護法改正の最新情報 国家立法議会(NLA)は2018年9月20日、労働者保護法の改正案を受理し、提案された変更について30日以内に審議する。今回受理された改正案に含まれる主要なポイントは:
デジタル資産ライセンス デジタル資産事業を行う予定の事業者は、証券取引委員会(SEC)から事業ライセンスの取得を申請することができる。SECが検討するライセンスは、1)仮想通貨取引所、2)デジタル・トークン取引所、3)仮想通貨ブローカー、4) デジタル・トークンのブローカー、5) 仮想通貨のディーラー、6) デジタル・トークンのディーラーである。申請者の資格は、1) タイで登記